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読者の声 : 周南市のニュース
[行政に聞きたい!言いたい!訴えたい!]一時停止必須になりませんか? 徳山動物園前の変則交差点
読者の声周南市自宅近くに信号のない危険を感じる横断歩道があります。山口県周南市公園区の祐綏神社と徳山動物園を結ぶ比較的短い交差点です。付近にはバス停やコンビニがあり、徳山駅からのバスを降りて動物園に行く場合、この横断歩道を利用することになります。この横断歩道を利用して国道315号線方面へ向かう学生さんも多いところです。
常日ごろから危険だと感じる理由は、神社側から歩行する際の左方面の見通しが非常に悪いことです。高い神社の石垣があるため、横断歩道前に出ないと、金剛山方面から走行してくる車を見ることができません。
金剛山方面から走行してくる車は、ほとんどが横断歩道前で減速したり、一時停止していますが、通常のスピードで横断歩道を横切る車も見かけます。
右側から歩行者や自転車があらわれる「かもしれない」という認識がないドライバーさんだと思います。
万一、事故が発生してからでは遅いです。行政に訴えたいのは、この横断歩道前を一時停止必須にしてほしいこと、です。紙面で取り上げていただきたく、よろしくお願いします。(匿名希望)
■【回答】
◆周南警察署
周南市文化会館前と徳山動物園前の交差点は変則交差点で5差路になっています。通常、道路構造令は4差路までとなっていますが変則の交差点になっています。
祐綏神社と徳山動物園の道路の乗兼阿弥陀線の横断歩道と動物園と動物園南園第2駐車場の道路の城址三田川線の横断歩道の交差点は後者に一旦停止が引かれています。
ここで両者の横断歩道前に一旦停止をかけると、どちらが優先になるかわからなくなります。優先順位をつけるためにあえて一方のみに一旦停止をかけています。例えば事故が発生した時に、どちらが優先道路かの判断がつかなくなってしまうためです。
城址三田川線の横断歩道側が一旦停止となっているのは、乗兼阿弥陀線より道路幅が広いためです。これは道路交通法第36条2項で定められています。
ほかに同法第38条、第42条、第43条が適用されます。
◇
◆周南市役所・道路課 (Q:当社)
Q:道路の法律上、乗兼阿弥陀線と城址三田川線の両方に一旦停止線をつけることはできないことから、道路の整備による改善の方法が考えられる。現在、市が公表している周南市都市計画道路見直し方針一覧表に、この交差点においての整備は含まれていないが、今後整備案件に含まれるよう検討されるのだろうか?
A:当該交差点については徳山動物園リニューアルに併せて、歩行者のたまり場や見通しを良くするなど、交通の安全確保に努めてまいります。
Q:この交差点においてどのような注意喚起をしているのでしょうか?
A:標識をはじめ停止線など規制を伴うものは公安委員会が実施するものとなっております。
道路管理者といたしましては、2020年度に運転者が道路をはっきり認識できるよう、消えかかっていた区画線や矢印などの白線を塗り替える工事を施工するなど、交通の安全に努めています。
この問題に島津幸男市議は「注意喚起のためにLEDの安全灯で明るくしたり、自治会などと連携をとっていくことが必要」と指摘する。
※参考※
【道路交通法】
◆第36条2項
車両等は交通整理の行われていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線または車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き交差道路が優先道路であるとき、またはその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
◆第38条
車両等は、横断歩道または自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者または自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、または横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつその通行を妨げないようにしなければならない。
◆第42条
車両等は道路標識等により徐行すべきことが指定される道路の部分を通行する場合および次に掲げるその他の場合においては徐行しなければならない。
① 左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、または交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行われている場合および優先道路を通行している場合を除く。
◆第43条
車両等は、交通整理が行われていない交差点またはその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあっては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第36条第2項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。


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