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酒類提供の選択も 2月1日〜・飲食店に時短要請
経済その他まん延防止等重点措置の適用が2月1日(火)から周南、下松、光市など全県に拡大されることになり、山口県は1日から20日(日)まで、飲食店に営業時間の短縮を要請している。要請に応じた店には協力金を支払う。
時短要請は、やまぐち安心飲食店の認証店に対しては①「営業時間を午後9時までに短縮し、酒類の提供は8時までとする」②「営業時間を8時までとし、酒類は提供しない」のどちらかを選択できる。認証店以外の飲食店には営業時間を8時までに短縮し、酒類は提供しないよう求める。
協力金は日額で、①の場合は2万5千円から7万5千円、②と認証店以外の店は3万円から10万円。申請は適用期間が終了したあとの2月21日(月)から3月31日まで。郵送か電子申請で申請書と必要な書類を提出する。申請様式などは2月中旬に県のホームページに掲載する予定。
2月1日(火)以降の時短要請・協力金相談窓口の電話は0120-780-878。受付時間は土、日、祝日を除く日の午前9時から午後5時まで。
