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新型コロナ、いつでも申告可能 2019年の所得税など
地域その他新型コロナウイルスの感染拡大を受け、国税庁は、16日(金)まで延長している2019年度分の所得税、贈与税、個人事業者の消費税の申告と納付期限をさらに伸ばし、17日以降も期限を区切らず受け付けるとした。
感染拡大で外出を控えるなど期限内に申告することが困難な人に配慮。申請書などを提出する必要はなく、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載する。
税務署での申告相談は、感染リスク防止のため、17日以降は電話による事前予約制としている。予約なしでの訪問でも先約がなく混雑がない場合は相談に応じる。
確定申告会場に出向くことなく自宅などから簡単に申告ができる、スマートフォンなどでのe―Taxの利用も呼びかけている。
