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6月1日は「人権擁護委員の日」 人権活動の最前線に3市28人 相談多様化で役割大きく
記者レポートその他6月1日は人権擁護委員の日。住民の人権を守る相談に応じ、事案に応じて救済手続きに取り組む人権擁護委員が下松市で7人▽光市で7人▽周南市で14人、3市で計28人が委嘱されている。家庭内や近隣のもめごとをはじめ、いじめ、体罰、暴行、虐待、差別、名誉棄損、セクハラ、パワハラ、インターネット上の誹謗中傷など人権にかかわる課題が多様化している中で、人権擁護委員にどんな人が委嘱され、住民の人権を守る活動にどう取り組んでいるのかを調べてみた。 (山上達也)
■救済手続きには法務局職員も参加
人権擁護委員は人権擁護委員法に基づき、市区町村長が推薦した人を法務大臣が委嘱する。委員は全国に約1万4千人いる。
委員は当該市区町村の議会議員の選挙権を有する住民(当該市区町村に3カ月以上在住する日本国籍の保持者)で、人権擁護に理解のある社会事業家、教育者、報道新聞の業務に携わる人などから推薦するよう同法で規定されている。
このため周南3市でも委員の任期満了のたびに委員候補者の推薦議案が市議会に提案されている。周南3市では教員出身の委員が大半を占め、保護司や民生児童委員、公務員OBもいる。
委員は市区町村が設ける相談所で人権を侵された被害者の相談に応じたり申告を受け、救済手続きが必要な場合は法務局職員も加わって調査や処理に当たる。相談内容の秘密は固く守られる。年間の相談件数は全国で20万件を超えている。
こうした人権擁護委員の制度は世界に類のない日本独自のもの。1949年6月1日に日本国憲法が掲げる「基本的人権の保障」の理念に沿う形で人権擁護委員法が施行された。
国はこの日を「人権擁護委員の日」と定め、街頭啓発などで人権の大切さを多くの人に知ってもらう活動を展開している。
■3市に「常設型」「特設型」人権相談所
周南3市にもそれぞれ人権相談所が設けられている。周南市には祝日や年末年始を除く毎週月曜から金曜までの午前8時半から午後5時15分まで、周南市周陽2-8-33の山口地方法務局周南支局内に「常設型」の相談所を開設している。
下松市と光市には開設の日時が限定される「特設型」を設置。下松市は毎月第2、第4木曜午後1時から4時まで市役所102会議室▽光市は毎月第2、第4木曜午前9時から午後0時まであいぱーく光、毎月第1木曜の午前9時から午後0時まで大和コミュニティセンター。いずれも祝日の場合は翌日。
相談は相談所への来所だけでなく、法務局への電話、インターネットによる相談もできる。小中学生には各学校に配布している地元の法務局あての「子どもの人権SOSミニレター」に書き込んで投函する方法も可能だ。
さらに委員は企業や団体の研修会で人権尊重を訴える講演をしたり、12月の人権週間には法務省人権イメージキャラクターの「人KENまもる君」や「人KENあゆみちゃん」と一緒に街頭啓発に参加して人権擁護の機運を高めている。
ある委員は「地域の皆さんの問題の解決のお手伝いが私たちの使命。何かあればご都合のいい方法で気軽に相談所を利用してほしい」と話している。
人権擁護委員に関する問い合わせは下松市人権推進課(0833-45-1763)▽光市人権推進課(0833-72-1459)▽周南市人権推進課(0834-22-8456)▽山口地方法務局周南支部(0834-28-0244)へ。
