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事業縮小の休業支援拡大 雇用調整助成金で雇用維持
地域その他厚生労働省は事業主が雇用を維持するために支払う休業手当などの一部を支給する「雇用調整助成金」を、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主を支給対象とし、追加の特例措置も拡充している。
雇用調整助成金は経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が一時的に事業規模を縮小し、労働者を休業させることで雇用の維持を図った場合の手当や賃金の一部を助成するもの。
特例措置として休業の実施計画を示す書類の事後提出を可能にしたり、事業の生産性が落ちた確認期間を3カ月から1カ月へ短縮するなど迅速な対応を求める事業主の希望に寄り添える形をとった。
2008年のリーマンショックなどの世界的な景気の変動時に活用され、当時はハローワーク徳山の管内でも約130件の申請があった。しかし、これまでは商工会議所などを通じて、支援制度の説明会を開き周知を図ってきたが、新型コロナウイルスの影響で人が集まる会議を避けていることから支援制度を伝える手段が今後の課題となっている。
2日には厚労省から、一部報道でも話題となった小学校などの臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援制度創設について発表されたが、10日時点で詳細は公表されておらず、事業主は支援制度の選択に戸惑いも見せている。
周南市のハローワーク徳山の河杉和典雇用指導官(47)は「まず、雇用調整助成金と保護者の休暇取得支援は違うことを知ってください。飲食業界をはじめ様々な業界に影響が出てくると思います。受給要件もあるので、どのような支援制度が適しているのか、まずはお問い合わせください。出来る限りの対応をします」と積極的な支援を目指す。
問い合わせは最寄りのハローワークもしくは県労働局まで。最新の情報については厚労省のホームページの確認を勧めている。